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#COVID-19 感染者が出たら営業停止処分はないのか [COVID-19]

どうも政府国会の動きがコロナ疲れのように見えてならない。

停止した経済を戻すべく緊急事態宣言を解除する指標を作って39県を解除した。


解除してしまったからしょうがないが、国は感染症対策で各種法律を改正すべきであった。


例えば、食中毒を起こした飲食店・施設では食品衛生法に基づく営業停止命令などの行政処分が行われる。

パチンコ店などをはじめとする風営法違反の際は営業許可の取消し、営業停止、営業禁止命令、営業廃止命令などの行政処分が行われる。


行政処分善良な第三者を保護するためにある。


「新型コロナ(指定感染症)のクラスター感染を発生させたことに因果関係があった場合」行政処分を行い対処すべきである。その旨の法改正を行えばよいだけなのである。



感染と因果関係の証明が課題となるが、クラスター感染が発生した場合は因果関係の証明はさほど難しくないであろう。


この新型コロナ感染対策に行政処分という罰則のない特措法により「営業休止要請」「営業休止命令」などの言葉が先行したから、「休業と補償がワンセット」の議論になり混乱を招いた。

その後西村経済再生大臣が罰則を設けるべきという意見を出をしていたが、今は声が聞こえない。


もし、特措法実施の前に関係諸法に感染症によるクラスターが発生した場合、行政処分による罰則が規定されていれば、もっと効果があっただろう。今からでも法改正は遅くないので、行政処分で網をかけられる全ての法律を改正すべきである。


これにより、今後の緊急事態宣言解除後の飲食店や風営法適用事業所などが、明確な対策を事業者自身が意識をもって行う事になるはずである。それは利用する側の安全安心を担保することにもつながる。






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