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65歳以上の厚生年金の落とし穴 [年金制度]

厚生年金保険の支給開始年齢は昭和60年の国民年金法の改正までは60歳であった。昭和60年の国民年金法の改正により昭和61年より基礎年金が導入され、従来の国民年金の支給開始年齢65歳に全ての制度を合わせ全ての年金制度の支給開始年齢が原則65歳とされた。


契約的には被保険者期間20年で60歳支給が65歳支給と変更されたから契約違反なのだが、経過措置政令により段階的に特別支給の老齢厚生年金というものを支給することで誤魔化した。


その当時から国民年金には制度的にあった繰り下げ支給(本来65歳支給を66歳や67歳から受給することで増額できる制度)を前面に押し出し、年金額が増額になることを宣伝している。


さて厚生年金の計算方法は60歳時点で本来年金を計算し、60歳から65歳まで厚生年金加入期間があると随時の再計算は行われず、退職して1ヶ月を経過した時、初めて退職改定として年金額が再計算される。ただし、65歳になったときは特別支給の老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の年金を老齢基礎年金と厚生年金とに分割する都合で再計算が行われる。


しかし、それ以後は厚生年金を継続する限り退職改定は行われない。つまり、65歳以後働き続けても退職して1ヶ月以上の期間がなければ退職改定(増額計算)は行われない。


政府が70歳まで働ける雇用環境を整えようとしているが、60歳以後の再雇用は給与が著しく減るのが普通で、再雇用後給与が上昇していくならば多くの年金額を70歳以後に手にすることとなるが、厚生年金の計算方式は平均標準報酬月額という全加入期間の平均給与額(物価水準を加味した調整額はある)によって計算されるから、60歳以後の給与が著しく減った場合は厚生年金の支給額は現役時代と比べてわずかな上昇としかならない。


このからくりを政府は説明していない。

一体自分の年金がいくらになるのか心配ならば、日本年金機構の年金事務所で見込額を計算してもらえばよい。

自らの年金額を知ったうえで今後、サラリーマンを選ぶかフリーランスを選ぶか決めればよい。


奇人変人は厚生年金に大きな落とし穴があると怪しんでいる。


衆議院の解散総選挙で各党がとりあえず10万円程度の給付金を目玉にしているようだが、そのようなものは根本的な問題解決にはほど遠いことを知るはずだ。







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