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COVID-19 借り上げホテルの軽症者が重症化したとき [COVID-19]

先ほど投稿した「COVID-19 軽症者ホテルへ(東京都)」でホテルでは重症者に対する医療行為は行われないことが分かった。


その根拠は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条で、関連通知が厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部から令和2年3月26日に事務連絡「新型コロナウイルス感染者の感染者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(改定)」が出されている。


具体的にはその文書の「別添」になる。



新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに 備えた入院医療提供体制等の整備について(第2版). ※第1版からの主な改訂箇所に下線を引いております。

I. 医療提供体制等を整備する際の基本的な事項について

〇 新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えた際には、新型コロナウイルス 感染症患者への対応のみならず、他の疾患等の患者への対応も勘案して地域 全体の医療提供体制の整備について検討する必要がある。そのため、新型コ ロナウイルス感染症患者に限らず、地域で医療を必要とする方へ適切な医療 を提供するため、その地域の医療提供体制全体について、関係者と協議しな がら検討・整備を進めること。

〇 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制については、病床の確 保や患者の受入れ調整など、都道府県での対応を基本とする。そのため、都 道府県は、保健所設置市及び特別区では感染者の把握を保健所設置市及び特 別区を中心に行っていることから市区町村(特に保健所設置市や特別区)や、 都道府県内で対応しきれない大規模発生を想定して隣県と、適宜協議を行い つつ対応を行うこと。また、保健所設置市及び特別区は新型コロナウイルス 感染者の発生や重症度、クラスターの発生などの情報について、都道府県や、 都道府県を通じて隣県へ早急に情報提供を行うこと。更に、都道府県は、必 要に応じて厚生労働省に相談や情報提供を行うこと。

〇 今回の医療提供体制整備については、新型コロナウイルス感染症に対する 医療体制だけでなく、その他の疾患に対する医療体制も含めた医療提供体制 を検討・整備する必要があることから、感染症担当部局のみならず、医療提 供体制整備を担当している部局と合同で対応すること。

〇 今後、全国の複数の地域で同時期に感染者が増大し、全国的に医療需要が 増加した場合には、都道府県域内で患者を受け入れることを基本とするもの の、新型コロナウイルス感染症患者で ECMO が必要となるような患者につい ては、都道府県域内の医療体制では対応しきれない場合には、都道府県を超 えた広域搬送を行うことから、そのことを想定した搬送体制について、隣県 別添 2 と調整しながら検討すること。また、他の疾患の患者等においても同様に、 重症管理が必要な方以外については、基本的には都道府県域内で患者を受け 入れることを想定して医療提供体制を整備すること。

〇 ただし、ある特定の都道府県で短期的に感染者が大幅に増大する場合には、 爆発的に増加する患者の対応を短期集中的に行う必要があるため、上記に限 らず都道府県を超えた広域搬送を行うこととなるため、そのような場合も想 定して搬送体制についても隣県と調整しながら検討すること。

〇 また、専門性の高い医療従事者を集中的に確保するとともに、地域におい て新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れることで十分な院内 感染防止策を効率的に実施しやすくなることから、新型コロナウイルス感染 症患者を重点的に受け入れる医療機関(以下「重点医療機関」という)を各 都道府県に設定する。重点医療機関については、新型コロナウイルス感染症 患者を重点的に受け入れるため、病棟単位や医療機関単位で新型コロナウイ ルス感染症患者が入院する体制がとれる医療機関を設定することが望まし い。

〇 重点医療機関で多くの新型コロナウイルス感染症患者の受け入れが必要 になった際には、重点医療機関に入院している新型コロナウイルス感染症以 外の患者を重点医療機関以外の医療機関に転院・搬送することも考えられる ため、重点医療機関の設定については、地域の医師会や医療機関、消防機関 などの関係者と事前に十分な調整を行うこと。

〇 なお、新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者に対しても十分な医療 を提供する体制を維持することが必要であるため、地域の医療資源の全体像 を踏まえて、新型コロナウイルス感染症患者も含めた医療を必要とする方に 適切に医療を提供できるよう体制整備を行うこと。

〇 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制の整備については、都 道府県は、市区町村、地域の医療機関や消防機関などの関係者や地域医師会 等の関係団体等と協議しつつ対応すること。また、厚生労働省にも情報提供 及び相談を適宜行うこと。なお、関係者の情報共有の手段については、効率 化を図れるよう調整を行う予定である。

〇 なお、厚生労働省としても、各都道府県が医療提供体制を整備するに当た 3 って必要な技術的な助言や支援を適宜行えるよう調整することとしている。 また、外来診療体制や、無症状者及び軽症者の自宅療養の考え方については、 追ってお示しする予定である。

(以下省略)

全文を確認したい場合は「別添」をクリックのこと。


結局、借り上げホテルでは医療行為ができず、重点医療機関に搬送されることになる。場合によっては一般入院患者を他の病院へ搬送することもある。また、ECMOが必要な患者について都道府県内の医療体制で対応できない場合は都道府県を超えた広域搬送を行うとしている。


救急搬送先が分からなければ広域搬送に時間がかかり生存リスクが下がる。

都道府県で調整するには受け入れ可能な病床をリアルタイムで把握しなければならない。

ホテルの宿泊予約ソフトと同じような広域病床管理システムが必要になるはずだ。




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